反社会的勢力排除に関するガイドラインantisocialforces

反社会的勢力排除に関するガイドライン

 

公益財団法人児童育成協会(以下「協会」という。)は、児童の健全な育成及び資質の向上並びに保育・子育て支援、文化及び芸術の振興に寄与することを目的として事業活動を実施しているという自覚と誇りを持ち、反社会的勢力排除に関する社会的責任を果たすため、反社会的勢力排除に対するガイドラインを定める。

 

1 協会は、協会の社会的責任を踏まえ、反社会的勢力と一切の関係を持たず、また、反社会的勢力による不当 要求には一切応じない。

2 協会は、契約書、規約、覚書など各文書に、暴力団排除条項を設けるなど、反社会的勢力との一切の関係を 遮断することを明確にする。

3 前項において、反社会的勢力からの不当要求に対し、協会は、民事及び刑事の両面から法的対応を行うもの とし、当該要求の理由の如何に関わらず、一切応じない。

4 協会は、平素から、警察、暴力団追放運動推進センター、弁護士等の外部専門機関と緊密な連携関係を構築 し、国及び地方公共団体が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努める。

5 協会は、前各項に規定する措置を講ずるに当たって、反社会的勢力に対応する役職員並びに関係者の安全を 確保する。

 

令和3年11月1日  公益財団法人児童育成協会

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